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東京高等裁判所 昭和52年(行コ)48号 判決

控訴人(原告) 鈴木保雄

被控訴人(被告) 東京陸運局長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五〇年八月二九日付でした控訴人の一般乗用旅客自動車運送事業免許申請を却下する旨の処分を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上・法律上の主張及び証拠の関係並びに当裁判所が控訴人の本訴請求を棄却すべきものとする理由は、原判決の事実及び理由欄に記載するところと同一であるから、ここにこれを引用する。

よつて、控訴人の本訴請求を排斥した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないので棄却を免がれず、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 渡部吉隆 渡辺忠之 柳澤千昭)

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